航海練習所官制
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 昭和5年5月30日
法令の形式: 勅令
朕航海練習所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百八號
航海練習所官制
第一條 航海練習所ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ文部大臣ノ指定シタル商船學校ノ本科航海科ヲ卒リタル者ヲ入所セシメ航海ノ練習ヲ爲サシムル所トス
第二條 航海練習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任六人 奏任
技手 專任六人 判任
書記 專任二人 判任
第三條 所長ハ文部省高等官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ練習船ノ航海ニ關スル事ヲ掌リ兼テ航海ノ練習ヲ指導ス
第五條 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕航海練習所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百八号
航海練習所官制
第一条 航海練習所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ文部大臣ノ指定シタル商船学校ノ本科航海科ヲ卒リタル者ヲ入所セシメ航海ノ練習ヲ為サシムル所トス
第二条 航海練習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任六人 奏任
技手 専任六人 判任
書記 専任二人 判任
第三条 所長ハ文部省高等官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ練習船ノ航海ニ関スル事ヲ掌リ兼テ航海ノ練習ヲ指導ス
第五条 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス