(地方官官制第二条ノ規定ニ依リ増置スル職員ノ諸費負担ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 大正15年6月4日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制第二條ノ規定ニ依リ增置スル職員ノ諸費負擔ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第百五十一號
地方官官制第二條ノ規定ニ依リ增置スル視學、屬及技手ノ俸給、諸給及廳費ハ當分ノ內府縣ノ負擔トス
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制第二条ノ規定ニ依リ増置スル職員ノ諸費負担ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第百五十一号
地方官官制第二条ノ規定ニ依リ増置スル視学、属及技手ノ俸給、諸給及庁費ハ当分ノ内府県ノ負担トス
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス