朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大東亞省調査官等特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
外務大臣 谷正之
勅令第七百二十號
大東亞省調査官等特別任用令
大東亞省調査官、大東亞地域ニ在勤スル奏任ノ外交官及領事官竝ニ大使館及公使館ノ調査官ハ各其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ハ左ニ揭グル奏任文官ノ任用ニ付テハ之ヲ適用セズ
一 大使館及公使館ノ商務書記官竝ニ主トシテ商務ニ從事スル奏任總領事、領事及副領事
二 訴訟事件及非訟事件ニ關スル事務竝ニ登記事務ニ從事スル領事官
大東亞地域ニ在勤スル外務書記生ハ其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
大正六年勅令第八十八號
大正十年勅令第五號
昭和四年勅令第百六十六號
昭和七年勅令第三百四十號
昭和十三年勅令第七百六十六號
大正十二年勅令第三百八十七號中第二條ヲ削リ第一條ナル條名ヲ削ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大東亜省調査官等特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
外務大臣 谷正之
勅令第七百二十号
大東亜省調査官等特別任用令
大東亜省調査官、大東亜地域ニ在勤スル奏任ノ外交官及領事官並ニ大使館及公使館ノ調査官ハ各其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ハ左ニ掲グル奏任文官ノ任用ニ付テハ之ヲ適用セズ
一 大使館及公使館ノ商務書記官並ニ主トシテ商務ニ従事スル奏任総領事、領事及副領事
二 訴訟事件及非訟事件ニ関スル事務並ニ登記事務ニ従事スル領事官
大東亜地域ニ在勤スル外務書記生ハ其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
大正六年勅令第八十八号
大正十年勅令第五号
昭和四年勅令第百六十六号
昭和七年勅令第三百四十号
昭和十三年勅令第七百六十六号
大正十二年勅令第三百八十七号中第二条ヲ削リ第一条ナル条名ヲ削ル