(朝鮮人ノ多数在留スル地方ニ管轄スル領事館職員ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 大正10年1月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮人ノ多數在留スル地方ヲ管轄スル領事館職員ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月十二日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第五號
朝鮮人ノ多數在留スル地方ヲ管轄スル領事館ニ於ケル副領事又ハ外務書記生ハ朝鮮語ニ熟達シ朝鮮ノ事情ニ精通シ且相當ノ學識經驗アル者ノ中ヨリ副領事ニ在リテハ高等試驗委員、外務書記生ニ在リテハ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮人ノ多数在留スル地方ヲ管轄スル領事館職員ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月十二日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第五号
朝鮮人ノ多数在留スル地方ヲ管轄スル領事館ニ於ケル副領事又ハ外務書記生ハ朝鮮語ニ熟達シ朝鮮ノ事情ニ精通シ且相当ノ学識経験アル者ノ中ヨリ副領事ニ在リテハ高等試験委員、外務書記生ニ在リテハ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス