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本データベースについて
(領事官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百八十七號
公布年月日: 大正12年8月29日
法令の形式: 勅令
沿革
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改正:
昭和17年11月1日 勅令第720号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ領事官及外務書記生ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第三百八十七號
第一條
訴訟事件及非訟事件ニ關スル事務竝登記事務ニ從事スル領事官ハ裁判所構成法ニ依リ判事又ハ檢事タル資格ヲ有スル者ノ中ヨリ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條
前條ノ事務ニ從事スル外務書記生ハ裁判所構成法ニ依リ裁判所書記タル資格ヲ有スル者ノ中ヨリ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ領事官及外務書記生ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第三百八十七号
第一条
訴訟事件及非訟事件ニ関スル事務並登記事務ニ従事スル領事官ハ裁判所構成法ニ依リ判事又ハ検事タル資格ヲ有スル者ノ中ヨリ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条
前条ノ事務ニ従事スル外務書記生ハ裁判所構成法ニ依リ裁判所書記タル資格ヲ有スル者ノ中ヨリ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革