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(主トシテ警察事務ニ従事スル領事官及外務書記生ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百四十號
公布年月日: 昭和7年11月10日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和17年11月1日 勅令第720号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ主トシテ警察事務ニ從事スル領事官及外務書記生ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第三百四十號
第一條
外國ニ於テ主トシテ警察事務ニ從事スル領事ハ文官任用令第五條第一項ノ資格ヲ有シ且警察事務ニ關スル相當ノ經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條
外國ニ於テ主トシテ警察事務ニ從事スル副領事又ハ外務書記生ハ朝鮮語、支那語、英語、佛語又ハ露語ニ精通シ且相當ノ學識經驗アル者ノ中ヨリ副領事ニ在リテハ高等試驗委員、外務書記生ニ在リテハ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ主トシテ警察事務ニ従事スル領事官及外務書記生ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第三百四十号
第一条
外国ニ於テ主トシテ警察事務ニ従事スル領事ハ文官任用令第五条第一項ノ資格ヲ有シ且警察事務ニ関スル相当ノ経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条
外国ニ於テ主トシテ警察事務ニ従事スル副領事又ハ外務書記生ハ朝鮮語、支那語、英語、仏語又ハ露語ニ精通シ且相当ノ学識経験アル者ノ中ヨリ副領事ニ在リテハ高等試験委員、外務書記生ニ在リテハ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革