(拓務理事官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 昭和4年6月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ拓務理事官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十六號
拓務理事官ハ移植民又ハ拓殖事業ニ關スル事務ニ必要ナル學識、技能及經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ拓務理事官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十六号
拓務理事官ハ移植民又ハ拓殖事業ニ関スル事務ニ必要ナル学識、技能及経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス