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本データベースについて
(満洲ニ於ケル領事館職員ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 大正6年7月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第379号
廃止:
昭和17年11月1日 勅令第720号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ滿洲ニ於ケル領事館職員ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 法學博士 子爵 本野一郞
勅令第八十八號
滿洲ニ駐在スル領事又ハ副領事ハ二年以上關東都督府高等行政官ノ職ニ在ル者又ハ五年以上滿洲ニ於テ業務ニ從事シ相當ノ學識經驗アル者ノ中ヨリ外交官及領事官試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
滿洲ニ於ケル領事館ニ在勤スル外務書記生ハ二年以上關東都督府判任官ノ職ニ在ル者又ハ三年以上南滿洲鐵道株式會社ノ事務員ニシテ相當ノ學識アル者ノ中ヨリ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ満洲ニ於ケル領事館職員ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 法学博士 子爵 本野一郎
勅令第八十八号
満洲ニ駐在スル領事又ハ副領事ハ二年以上関東都督府高等行政官ノ職ニ在ル者又ハ五年以上満洲ニ於テ業務ニ従事シ相当ノ学識経験アル者ノ中ヨリ外交官及領事官試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
満洲ニ於ケル領事館ニ在勤スル外務書記生ハ二年以上関東都督府判任官ノ職ニ在ル者又ハ三年以上南満洲鉄道株式会社ノ事務員ニシテ相当ノ学識アル者ノ中ヨリ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革