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(運輸省官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 昭和21年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道技術研究所官制
改正:
運輸通信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕運輸省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十五日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
運輸大臣 村上義一
勅令第二百三十八號
第一條
運輸省官制中左ノ通改正ス
第十八條中
「
專任三十四人
專任二千百十三人
專任六萬八千九百四十九人
」
ヲ
「
專任三十五人
專任二千四百四十二人
專任八萬三千二百二十五人
」
ニ改ム
第二條
鐵道敎習所官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中
「
專任八十三人
專任千三百九十人
」
ヲ
「
專任八十八人
專任千五百十七人
」
ニ改ム
第四條中「命ヲ承ケ」ノ下ニ「運輸大臣ノ定ムル事項ニ付テハ當該鐵道敎習所ノ所在地ヲ管轄スル鐵道局長ノ命ヲ承ケ」ヲ加フ
第三條
鐵道技術硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
「
專任四十三人
專任二百八十五人
」
ヲ
「
專任六十七人
專任四百四十五人
」
ニ、「專任三十二人」ヲ「專任五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十一年九月三十日迄ハ三級ノ運輸事務官又ハ運輸技官ハ運輸省官制第十八條ノ改正規定ニ拘ラズ專任八萬三千百六十一人ヲ以テ定員トス
朕運輸省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十五日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
運輸大臣 村上義一
勅令第二百三十八号
第一条
運輸省官制中左ノ通改正ス
第十八条中
「
専任三十四人
専任二千百十三人
専任六万八千九百四十九人
」
ヲ
「
専任三十五人
専任二千四百四十二人
専任八万三千二百二十五人
」
ニ改ム
第二条
鉄道教習所官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中
「
専任八十三人
専任千三百九十人
」
ヲ
「
専任八十八人
専任千五百十七人
」
ニ改ム
第四条中「命ヲ承ケ」ノ下ニ「運輸大臣ノ定ムル事項ニ付テハ当該鉄道教習所ノ所在地ヲ管轄スル鉄道局長ノ命ヲ承ケ」ヲ加フ
第三条
鉄道技術研究所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
「
専任四十三人
専任二百八十五人
」
ヲ
「
専任六十七人
専任四百四十五人
」
ニ、「専任三十二人」ヲ「専任五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十一年九月三十日迄ハ三級ノ運輸事務官又ハ運輸技官ハ運輸省官制第十八条ノ改正規定ニ拘ラズ専任八万三千百六十一人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革