(鉄道技術研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十二號
公布年月日: 昭和19年6月21日
法令の形式: 勅令
朕鐵道技術硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第四百十二號
鐵道技術硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任十四人」ヲ「屬 專任十九人」ニ、「技手 專任百六十一人」ヲ「技手 專任百九十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道技術研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第四百十二号
鉄道技術研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任十四人」ヲ「属 専任十九人」ニ、「技手 専任百六十一人」ヲ「技手 専任百九十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス