(食糧管理局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 昭和20年3月3日
法令の形式: 勅令
朕食糧管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二日
內閣總理大臣 小磯國昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第九十號
食糧管理局官制中左ノ通改正ス
第二條中「理事官 專任四人」ヲ「理事官 專任七人」ニ、「技師 專任三十二人」ヲ「技師 專任三十七人」ニ、「屬 專任七十四人」ヲ「屬 專任七十九人」ニ、「技手 專任百三人」ヲ「技手 專任百十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕食糧管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二日
内閣総理大臣 小磯国昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第九十号
食糧管理局官制中左ノ通改正ス
第二条中「理事官 専任四人」ヲ「理事官 専任七人」ニ、「技師 専任三十二人」ヲ「技師 専任三十七人」ニ、「属 専任七十四人」ヲ「属 専任七十九人」ニ、「技手 専任百三人」ヲ「技手 専任百十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス