(食糧管理局官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百十七号
公布年月日: 昭和22年4月1日
法令の形式: 勅令
朕は、食糧管理局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月一日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百十七号
食糧管理局官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任三十三人 二級」を「專任九十一人 二級內一人ヲ一級ト爲スコトヲ得」に、「專任四十三人」を「專任八十九人」に、「專任四百三十三人」を「專任三百八十七人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、食糧管理局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百十七号
食糧管理局官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任三十三人 二級」を「専任九十一人 二級内一人ヲ一級ト為スコトヲ得」に、「専任四十三人」を「専任八十九人」に、「専任四百三十三人」を「専任三百八十七人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。