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(農林部内臨時職員等設置制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 昭和21年2月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
食糧管理局官制
改正:
農商部内臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員等設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十五日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 副島千八
勅令第八十號
第一條
農林部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第五條第一號中「技師 專任三人」ヲ
「
事務官 專任七人
技師 專任三人
」
ニ、同條第七號中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任四人」ニ改ム
第二條
食糧管理局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任七人」ヲ「事務官 專任十五人」ニ、「理事官 專任七人」ヲ、「理事官 專任十二人」ニ、「技師 專任三十三人」ヲ「技師 專任四十三人」ニ、「屬 專任七十三人」ヲ「屬 專任二百八十一人」ニ、「技手 專任百一人」ヲ「技手 專任四百三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員等設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十五日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 副島千八
勅令第八十号
第一条
農林部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第五条第一号中「技師 専任三人」ヲ
「
事務官 専任七人
技師 専任三人
」
ニ、同条第七号中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任四人」ニ改ム
第二条
食糧管理局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任七人」ヲ「事務官 専任十五人」ニ、「理事官 専任七人」ヲ、「理事官 専任十二人」ニ、「技師 専任三十三人」ヲ「技師 専任四十三人」ニ、「属 専任七十三人」ヲ「属 専任二百八十一人」ニ、「技手 専任百一人」ヲ「技手 専任四百三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革