日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(食糧管理局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百三十號
公布年月日: 昭和16年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
食糧管理局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕食糧管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百三十號
食糧管理局官制中左ノ通改正ス
第二條中「理事官 專任二人」ヲ「理事官 專任五人」ニ、「技師 專任二十八人」ヲ「技師 專任三十五人」ニ、「屬 專任六十六人」ヲ「屬 專任九十三人」ニ、「技手 專任八十九人」ヲ「技手 專任百二十六人」ニ改ム
第四條第二項中「事務官」ヲ「事務官、理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕食糧管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百三十号
食糧管理局官制中左ノ通改正ス
第二条中「理事官 専任二人」ヲ「理事官 専任五人」ニ、「技師 専任二十八人」ヲ「技師 専任三十五人」ニ、「属 専任六十六人」ヲ「属 専任九十三人」ニ、「技手 専任八十九人」ヲ「技手 専任百二十六人」ニ改ム
第四条第二項中「事務官」ヲ「事務官、理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革