陸軍兵器廠令
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍造兵廠令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百九號
陸軍兵器廠令
第一條 陸軍兵器廠ハ兵器ノ考案及設計ヲ爲シ兵器、兵器材料、自動車燃料其ノ他ノ軍需品ノ製造、購買、檢査、保管、修理、補給及發品處分ヲ掌リ且兵器及兵器材料ノ製造竝ニ軍用火藥及兵器用金屬材料ニ關スル調査、硏究竝ニ試驗ヲ行フ但シ他部隊ノ所掌事項ヲ除ク
陸軍兵器廠ハ前項ノ外技術ニ從事スベキ各兵科幹部候補生(航空兵科ノ者ヲ除ク)ノ敎育竝ニ海軍所要ノ火藥及一般火藥類ノ製造及修理ヲ行フコトヲ得
第二條 陸軍兵器廠ハ兵器本部、兵器補給廠及造兵廠ヨリ成ル
兵器本部ハ東京ニ、兵器補給廠及造兵廠ハ東京及所要ノ地ニ之ヲ置ク
第三條 兵器本部ニ總務部、企畫部、作業部、補給部、技術部及會計部ヲ、各部ニ所要ノ課ヲ、兵器補給廠ニ所要ノ塡藥所ヲ、造兵廠ニ所要ノ課、製造所、硏究所及技能者養成所ヲ置ク
前項ノ外兵器本部ニ幹部候補生隊ヲ置ク
第四條 兵器本部ハ陸軍兵器廠ノ業務ノ全般ニ關スル事項ヲ掌ル
兵器本部ノ各部ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五條 兵器補給廠ハ兵器、兵器材料、自動車燃料其ノ他ノ軍需品ノ保管、修理、補給及廢品處分ヲ掌ル
第六條 造兵廠ハ兵器ノ考案及設計竝ニ兵器、兵器材料其ノ他ノ軍需品、海軍所要ノ火藥及一般火藥類ノ製造、購買及修理ヲ爲シ此等製品及兵器材料ノ檢査ヲ掌リ且兵器及兵器材料ノ製造竝ニ軍用火藥及兵器用金屬材料ニ關スル調査、硏究竝ニ試驗ヲ行フ
第七條 陸軍大臣ハ必要ニ應ジ兵器本部若ハ造兵廠ノ出張所又ハ兵器補給廠ノ分廠若ハ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八條 陸軍兵器廠ニ左ノ職員ヲ置ク
兵器本部
本部長
次長
部長
課長
部員
幹部候補生隊長
幹部候補生隊附
准士官、下士官及判任文官
兵器補給廠
廠長
塡藥所長
廠員
准士官、下士官及判任文官
造兵廠
廠長
課長
製造所長
硏究所長
技能者養成所長
廠員
准士官、下士官及判任文官
分廠又ハ出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ分廠長又ハ出張所長ハ部員又ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第九條 兵器本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍兵器廠ノ業務ヲ總理シ且造兵廠ニ屬スル土地及建造物ノ經營ヲ掌ル
兵器本部長ハ兵器ノ輸送竝ニ陸軍兵器廠委託兵器及同材料ノ保管ニ關シテハ陸軍兵器部長ヲ區處ス
兵器本部長ハ兵器ノ技術、考案及設計竝ニ兵器及兵器材料ノ檢査ニ關シテハ陸軍技術本部長(航空兵器ニ關シテハ陸軍航空本部長)ノ區處ヲ承ク
第十條 次長ハ兵器本部長ヲ輔佐シ兵器本部ノ事務ヲ整理ス
第十一條 部長ハ兵器本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ業務ヲ掌理ス
第十二條 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ各課ノ業務ヲ掌理ス
第十三條 部員、廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第十四條 幹部候補生隊長ハ幹部候補生隊ヲ統ベ兵器本部長ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ訓育ヲ擔任ス
第十五條 幹部候補生隊附ハ幹部候補生隊長ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ訓育ヲ掌ル
第十六條 兵器補給廠長ハ兵器本部長ノ命ヲ承ケ兵器補給廠ノ業務ヲ掌理ス
第十七條 塡藥所長ハ兵器補給廠長ノ命ヲ承ケ塡藥所ノ業務ヲ掌理ス
第十八條 造兵廠長ハ兵器本部長ノ命ヲ承ケ造兵廠ノ業務ヲ掌理ス
第十九條 製造所長ハ造兵廠長ノ命ヲ承ケ製造所ノ業務ヲ掌理ス
第二十條 硏究所長ハ造兵廠長ノ命ヲ承ケ硏究所ノ業務ヲ掌理ス
第二十一條 技能者養成所長ハ造兵廠長ノ命ヲ承ケ技能者養成所ノ業務ヲ掌理ス
第二十二條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第二十三條 兵器本部長ハ官廳又ハ民間ヨリ造兵廠ニ於ケル兵器其ノ他ノ物品ノ製造若ハ購買又ハ兵器其ノ他之ニ準ズベキ物品ノ試驗、製造ノ指導若ハ製造ノ技術ニ從事スル者ノ養成ニ付依賴アルトキハ第六條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ應ズルコトヲ得
第二十四條 衞戍地外ニ在ル兵器補給廠、造兵廠、塡藥所、製造所、硏究所、分廠又ハ出張所ニ衞兵ヲ置ク必要アルトキハ兵器補給廠長、造兵廠長、塡藥所長、製造所長又ハ硏究所長ハ所在地所管師團長(所在地防衞司令官ノ警備管區ナルトキハ當該防衞司令官)ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ順序ヲ經テ之ヲ兵器本部長ニ報吿スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正二年勅令第三十號陸軍兵器廠令ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍造兵廠令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百九号
陸軍兵器廠令
第一条 陸軍兵器廠ハ兵器ノ考案及設計ヲ為シ兵器、兵器材料、自動車燃料其ノ他ノ軍需品ノ製造、購買、検査、保管、修理、補給及発品処分ヲ掌リ且兵器及兵器材料ノ製造並ニ軍用火薬及兵器用金属材料ニ関スル調査、研究並ニ試験ヲ行フ但シ他部隊ノ所掌事項ヲ除ク
陸軍兵器廠ハ前項ノ外技術ニ従事スベキ各兵科幹部候補生(航空兵科ノ者ヲ除ク)ノ教育並ニ海軍所要ノ火薬及一般火薬類ノ製造及修理ヲ行フコトヲ得
第二条 陸軍兵器廠ハ兵器本部、兵器補給廠及造兵廠ヨリ成ル
兵器本部ハ東京ニ、兵器補給廠及造兵廠ハ東京及所要ノ地ニ之ヲ置ク
第三条 兵器本部ニ総務部、企画部、作業部、補給部、技術部及会計部ヲ、各部ニ所要ノ課ヲ、兵器補給廠ニ所要ノ填薬所ヲ、造兵廠ニ所要ノ課、製造所、研究所及技能者養成所ヲ置ク
前項ノ外兵器本部ニ幹部候補生隊ヲ置ク
第四条 兵器本部ハ陸軍兵器廠ノ業務ノ全般ニ関スル事項ヲ掌ル
兵器本部ノ各部ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五条 兵器補給廠ハ兵器、兵器材料、自動車燃料其ノ他ノ軍需品ノ保管、修理、補給及廃品処分ヲ掌ル
第六条 造兵廠ハ兵器ノ考案及設計並ニ兵器、兵器材料其ノ他ノ軍需品、海軍所要ノ火薬及一般火薬類ノ製造、購買及修理ヲ為シ此等製品及兵器材料ノ検査ヲ掌リ且兵器及兵器材料ノ製造並ニ軍用火薬及兵器用金属材料ニ関スル調査、研究並ニ試験ヲ行フ
第七条 陸軍大臣ハ必要ニ応ジ兵器本部若ハ造兵廠ノ出張所又ハ兵器補給廠ノ分廠若ハ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八条 陸軍兵器廠ニ左ノ職員ヲ置ク
兵器本部
本部長
次長
部長
課長
部員
幹部候補生隊長
幹部候補生隊附
准士官、下士官及判任文官
兵器補給廠
廠長
填薬所長
廠員
准士官、下士官及判任文官
造兵廠
廠長
課長
製造所長
研究所長
技能者養成所長
廠員
准士官、下士官及判任文官
分廠又ハ出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ分廠長又ハ出張所長ハ部員又ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第九条 兵器本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍兵器廠ノ業務ヲ総理シ且造兵廠ニ属スル土地及建造物ノ経営ヲ掌ル
兵器本部長ハ兵器ノ輸送並ニ陸軍兵器廠委託兵器及同材料ノ保管ニ関シテハ陸軍兵器部長ヲ区処ス
兵器本部長ハ兵器ノ技術、考案及設計並ニ兵器及兵器材料ノ検査ニ関シテハ陸軍技術本部長(航空兵器ニ関シテハ陸軍航空本部長)ノ区処ヲ承ク
第十条 次長ハ兵器本部長ヲ輔佐シ兵器本部ノ事務ヲ整理ス
第十一条 部長ハ兵器本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ業務ヲ掌理ス
第十二条 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ各課ノ業務ヲ掌理ス
第十三条 部員、廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第十四条 幹部候補生隊長ハ幹部候補生隊ヲ統ベ兵器本部長ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ訓育ヲ担任ス
第十五条 幹部候補生隊附ハ幹部候補生隊長ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ訓育ヲ掌ル
第十六条 兵器補給廠長ハ兵器本部長ノ命ヲ承ケ兵器補給廠ノ業務ヲ掌理ス
第十七条 填薬所長ハ兵器補給廠長ノ命ヲ承ケ填薬所ノ業務ヲ掌理ス
第十八条 造兵廠長ハ兵器本部長ノ命ヲ承ケ造兵廠ノ業務ヲ掌理ス
第十九条 製造所長ハ造兵廠長ノ命ヲ承ケ製造所ノ業務ヲ掌理ス
第二十条 研究所長ハ造兵廠長ノ命ヲ承ケ研究所ノ業務ヲ掌理ス
第二十一条 技能者養成所長ハ造兵廠長ノ命ヲ承ケ技能者養成所ノ業務ヲ掌理ス
第二十二条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第二十三条 兵器本部長ハ官庁又ハ民間ヨリ造兵廠ニ於ケル兵器其ノ他ノ物品ノ製造若ハ購買又ハ兵器其ノ他之ニ準ズベキ物品ノ試験、製造ノ指導若ハ製造ノ技術ニ従事スル者ノ養成ニ付依頼アルトキハ第六条ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ応ズルコトヲ得
第二十四条 衛戍地外ニ在ル兵器補給廠、造兵廠、填薬所、製造所、研究所、分廠又ハ出張所ニ衛兵ヲ置ク必要アルトキハ兵器補給廠長、造兵廠長、填薬所長、製造所長又ハ研究所長ハ所在地所管師団長(所在地防衛司令官ノ警備管区ナルトキハ当該防衛司令官)ニ衛兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ順序ヲ経テ之ヲ兵器本部長ニ報告スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正二年勅令第三十号陸軍兵器廠令ハ之ヲ廃止ス