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(陸軍兵器廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十七號
公布年月日: 昭和15年11月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍兵器廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍兵器廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第七百八十七號
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第八條第一項造兵廠ノ部中「廠員」ノ次ニ「敎官」ヲ加フ
第二十一條ノ二
敎官ハ技能者養成所長ノ命ヲ承ケ敎育ヲ分擔ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第七百八十七号
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第八条第一項造兵廠ノ部中「廠員」ノ次ニ「教官」ヲ加フ
第二十一条ノ二
教官ハ技能者養成所長ノ命ヲ承ケ教育ヲ分担ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革