(陸軍兵器廠令及陸軍軍医部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 昭和17年3月4日
法令の形式: 勅令
朕陸軍兵器廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第百二十號
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第三條第一項中「及會計部」ヲ「、會計部及醫務部」ニ改ム
第四條第二項中「兵器本部」ヲ「醫務部以外」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
醫務部ニ於テハ陸軍兵器本部長ニ隷屬スル部隊ノ衞生及醫事、衞生部將校以下ノ衞生部專門事項ノ勤務及勞務衞生專門事項ノ敎育竝ニ衞生材料ニ關スル事項ヲ掌ル
第十一條ニ左ヲ但書ヲ加フ
但シ醫務部長ハ衞生部將校以下ノ勞務衞生專門事項ノ敎育ニ關シテハ陸軍省醫務局長ノ區處ヲ承ク
第十一條ノ二 醫務部長ハ陸軍兵器本部長ニ隷屬スル部隊ニ於ケル陸軍兵器本部醫務部所掌事項ニ關シ兵器本部長ノ命ヲ承ケ掌該部隊長ニ所要ノ指示ヲ爲シ又ハ當該部隊ノ査閱ヲ行フコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍軍醫部令第二條第二項中「衞生材料ニ關スル事項」ノ下ニ「(陸軍兵器本部醫務部ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)」ヲ加フ
朕陸軍兵器廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第百二十号
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第三条第一項中「及会計部」ヲ「、会計部及医務部」ニ改ム
第四条第二項中「兵器本部」ヲ「医務部以外」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
医務部ニ於テハ陸軍兵器本部長ニ隷属スル部隊ノ衛生及医事、衛生部将校以下ノ衛生部専門事項ノ勤務及労務衛生専門事項ノ教育並ニ衛生材料ニ関スル事項ヲ掌ル
第十一条ニ左ヲ但書ヲ加フ
但シ医務部長ハ衛生部将校以下ノ労務衛生専門事項ノ教育ニ関シテハ陸軍省医務局長ノ区処ヲ承ク
第十一条ノ二 医務部長ハ陸軍兵器本部長ニ隷属スル部隊ニ於ケル陸軍兵器本部医務部所掌事項ニ関シ兵器本部長ノ命ヲ承ケ掌該部隊長ニ所要ノ指示ヲ為シ又ハ当該部隊ノ査閲ヲ行フコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍軍医部令第二条第二項中「衛生材料ニ関スル事項」ノ下ニ「(陸軍兵器本部医務部ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ヲ加フ