(陸軍諸学校幹部候補生教育令ヲ陸軍諸学校等幹部候補生教育令ト改メ同令中及陸軍兵器廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十號
公布年月日: 昭和17年6月10日
法令の形式: 勅令
朕陸軍諸學校幹部候補生敎育令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第五百七十號
陸軍諸學校幹部候補生敎育令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
陸軍諸學校等幹部候補生敎育令
第一條中「及陸軍習志野學校」ヲ「、陸軍習志野學校及陸軍兵器廠」ニ、「豫備役將校」ヲ「豫備役ノ將校又ハ下士官」ニ改ム
第二條 幹部候補生ハ各隊ヨリ分遣スル兵科甲種幹部候補生及各隊ヨリ轉屬スル技術部幹部候補生ヲ以テ之ニ充テ通常每年一囘入學セシメ其ノ敎育期間ハ兵科甲種幹部候補生ニ在リテハ槪ネ十一月、技術部甲種幹部候補生ニ在リテハ槪ネ一年、技術部乙種幹部候補生ニ在リテハ槪ネ六月トス
第三條中「敎育總監」ヲ「諸學校ニ在リテハ敎育總監、陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍大臣」ニ改ム
第四條 幹部候補生ノ敎育ノ實施ハ敎則ニ依ル其ノ敎則ハ前條ノ敎育綱領ニ基キ諸學校ニ在リテハ當該兵監(陸軍騎兵學校及陸軍機甲整備學校ニ在リテハ陸軍機甲本部長)ヲ經テ敎育總監ノ認可ヲ受ケ校長之ヲ定メ陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ陸軍兵器本部長之ヲ定ム
第五條中「及陸軍習志野學校」ヲ「、陸軍習志野學校及陸軍兵器本部」ニ改ム
第六條 幹部候補生ノ兵器ニ關スル實習ハ諸學校ニ在リテハ當該學校ノ材料廠、陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍兵器補給廠又ハ陸軍造兵廠ニ就キ之ヲ行フコトヲ得
第七條第二項中「及陸軍習志野學校」ヲ「、陸軍習志野學校及陸軍兵器本部」ニ改ム
第九條 幹部候補生隊長ハ幹部候補生隊ヲ統ベ諸學校ニ在リテハ校長(陸軍野戰砲兵學校ニ在リテハ敎導聯隊長)、陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍兵器本部長ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ敎育ヲ掌ル
第十三條中「校內」ヲ「諸學校ニ在リテハ校內、陸軍兵器廠ニ在リテハ廠內」ニ改ム
第十四條中「幹部候補生」ヲ「諸學校ニ在リテハ幹部候補生」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍兵器廠ニ在リテハ幹部候補生ハ總テ陸軍兵器本部長ノ管理ニ屬ス
第十五條中「退校」ヲ「退學」ニ改ム
第十六條中「退校」ヲ「退學」ニ、「豫備役將校」ヲ「豫備役ノ將校又ハ下士官」ニ改ム
第十七條 幹部候補生中前條ノ規定ニ該當スル者アルトキハ諸學校ニ在リテハ當該兵監(陸軍騎兵學校及陸軍機甲整備學校ニ在リテハ陸軍機甲本部長)ノ認可ヲ受ケ校長之ヲ退學セシメ陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ陸軍兵器本部長之ヲ退學セシム
退學セシメラレタル幹部候補生ハ諸學校ニ在リテハ之ヲ歸隊セシメ陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍兵器本部長著隊時日ヲ指定シ所屬部隊ニ之ヲ入隊セシム
第十八條第二項中「校長」ノ下ニ「又ハ陸軍兵器本部長」ヲ加ヘ同條第一項ヲ左ノ如ク改ム
幹部候補生卒業ノ期ニ至リタルトキハ校長又ハ陸軍兵器本部長ハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ諸學校ニ在リテハ當該兵監(陸軍騎兵學校及陸軍機甲整備學校ニ在リテハ陸軍機甲本部長)ヲ經テ敎育總監ニ、陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍大臣ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業證書ヲ付與ス
卒業者ハ諸學校ニ在リテハ之ヲ歸隊セシメ陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍兵器本部長著隊時日ヲ指定シ所屬部隊ニ之ヲ入隊セシム
第十九條 第一條ニ揭グルモノノ外陸軍大臣ノ定ムル部隊ニ於ケル幹部候補生ノ敎育ハ本令ニ準ジテ之ヲ行フモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「技術ニ從事スベキ各兵科幹部候補生(航空兵科ノ者ヲ除ク)ノ敎育竝ニ」ヲ削ル
第三條第二項ヲ削ル
第八條中
幹部候補生隊長
幹部候補生隊附
ヲ削ル
第十四條 削除
第十五條 削除
朕陸軍諸学校幹部候補生教育令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第五百七十号
陸軍諸学校幹部候補生教育令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
陸軍諸学校等幹部候補生教育令
第一条中「及陸軍習志野学校」ヲ「、陸軍習志野学校及陸軍兵器廠」ニ、「予備役将校」ヲ「予備役ノ将校又ハ下士官」ニ改ム
第二条 幹部候補生ハ各隊ヨリ分遣スル兵科甲種幹部候補生及各隊ヨリ転属スル技術部幹部候補生ヲ以テ之ニ充テ通常毎年一回入学セシメ其ノ教育期間ハ兵科甲種幹部候補生ニ在リテハ概ネ十一月、技術部甲種幹部候補生ニ在リテハ概ネ一年、技術部乙種幹部候補生ニ在リテハ概ネ六月トス
第三条中「教育総監」ヲ「諸学校ニ在リテハ教育総監、陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍大臣」ニ改ム
第四条 幹部候補生ノ教育ノ実施ハ教則ニ依ル其ノ教則ハ前条ノ教育綱領ニ基キ諸学校ニ在リテハ当該兵監(陸軍騎兵学校及陸軍機甲整備学校ニ在リテハ陸軍機甲本部長)ヲ経テ教育総監ノ認可ヲ受ケ校長之ヲ定メ陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ陸軍兵器本部長之ヲ定ム
第五条中「及陸軍習志野学校」ヲ「、陸軍習志野学校及陸軍兵器本部」ニ改ム
第六条 幹部候補生ノ兵器ニ関スル実習ハ諸学校ニ在リテハ当該学校ノ材料廠、陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍兵器補給廠又ハ陸軍造兵廠ニ就キ之ヲ行フコトヲ得
第七条第二項中「及陸軍習志野学校」ヲ「、陸軍習志野学校及陸軍兵器本部」ニ改ム
第九条 幹部候補生隊長ハ幹部候補生隊ヲ統ベ諸学校ニ在リテハ校長(陸軍野戦砲兵学校ニ在リテハ教導連隊長)、陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍兵器本部長ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ教育ヲ掌ル
第十三条中「校内」ヲ「諸学校ニ在リテハ校内、陸軍兵器廠ニ在リテハ廠内」ニ改ム
第十四条中「幹部候補生」ヲ「諸学校ニ在リテハ幹部候補生」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍兵器廠ニ在リテハ幹部候補生ハ総テ陸軍兵器本部長ノ管理ニ属ス
第十五条中「退校」ヲ「退学」ニ改ム
第十六条中「退校」ヲ「退学」ニ、「予備役将校」ヲ「予備役ノ将校又ハ下士官」ニ改ム
第十七条 幹部候補生中前条ノ規定ニ該当スル者アルトキハ諸学校ニ在リテハ当該兵監(陸軍騎兵学校及陸軍機甲整備学校ニ在リテハ陸軍機甲本部長)ノ認可ヲ受ケ校長之ヲ退学セシメ陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ陸軍兵器本部長之ヲ退学セシム
退学セシメラレタル幹部候補生ハ諸学校ニ在リテハ之ヲ帰隊セシメ陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍兵器本部長著隊時日ヲ指定シ所属部隊ニ之ヲ入隊セシム
第十八条第二項中「校長」ノ下ニ「又ハ陸軍兵器本部長」ヲ加ヘ同条第一項ヲ左ノ如ク改ム
幹部候補生卒業ノ期ニ至リタルトキハ校長又ハ陸軍兵器本部長ハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ諸学校ニ在リテハ当該兵監(陸軍騎兵学校及陸軍機甲整備学校ニ在リテハ陸軍機甲本部長)ヲ経テ教育総監ニ、陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍大臣ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業証書ヲ付与ス
卒業者ハ諸学校ニ在リテハ之ヲ帰隊セシメ陸軍兵器廠ニ在リテハ陸軍兵器本部長著隊時日ヲ指定シ所属部隊ニ之ヲ入隊セシム
第十九条 第一条ニ掲グルモノノ外陸軍大臣ノ定ムル部隊ニ於ケル幹部候補生ノ教育ハ本令ニ準ジテ之ヲ行フモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「技術ニ従事スベキ各兵科幹部候補生(航空兵科ノ者ヲ除ク)ノ教育並ニ」ヲ削ル
第三条第二項ヲ削ル
第八条中
幹部候補生隊長
幹部候補生隊附
ヲ削ル
第十四条 削除
第十五条 削除