木炭需給の現状に鑑み、木炭需給調節特別会計の円滑な運営を一層進める必要がある。そのためには、同会計法第三条に定められている借入金の法定額を増額する必要がある。昭和16年度予算においても、これに関する歳入及び歳出を既に計上しているため、本法律案を提出することとなった。
参照した発言: 第76回帝国議会 衆議院 本会議 第8号