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(木炭需給調節特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
木炭需給調節特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル木炭需給調節特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
農林大臣 石黑忠篤
法律第二十九號
木炭需給調節特別會計法中左ノ通改正ス
第三條但書中「七百萬圓」ヲ「二千五百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル木炭需給調節特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
農林大臣 石黒忠篤
法律第二十九号
木炭需給調節特別会計法中左ノ通改正ス
第三条但書中「七百万円」ヲ「二千五百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革