(木炭需給調節特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和18年3月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府は、木炭と同様に薪についても需給の実情を考慮し、政府による買入、売渡、貯蔵を行って需給調節を図ることとした。これに関する歳入歳出については、木炭の需給調節に関する歳入歳出と一括して経理することが適当と判断し、そのために木炭需給調節特別会計法の改正を行うものである。

参照した発言:
第81回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第81回帝国議会

衆議院
(昭和18年1月30日)
(昭和18年2月16日)
貴族院
(昭和18年2月17日)
(昭和18年2月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル木炭需給調節特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
大藏大臣 賀屋興宣
法律第十五號
木炭需給調節特別會計法中左ノ通改正ス
「木炭需給調節特別會計法」ヲ「薪炭需給調節特別會計法」ニ改ム
第一條及第四條中「木炭」ヲ「薪炭」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年法律第二十七號中「木炭需給調節特別會計」ヲ「薪炭需給調節特別會計」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル木炭需給調節特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第十五号
木炭需給調節特別会計法中左ノ通改正ス
「木炭需給調節特別会計法」ヲ「薪炭需給調節特別会計法」ニ改ム
第一条及第四条中「木炭」ヲ「薪炭」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年法律第二十七号中「木炭需給調節特別会計」ヲ「薪炭需給調節特別会計」ニ改ム