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法令データベース
本データベースについて
名古屋帝国大学講座令
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年3月30日 勅令第122号
改正:
昭和15年11月1日 勅令第722号
改正:
昭和16年4月16日 勅令第441号
改正:
昭和16年12月13日 勅令第1094号
改正:
昭和17年3月26日 勅令第238号
改正:
昭和17年10月5日 勅令第666号
改正:
昭和18年10月6日 勅令第760号
改正:
昭和18年11月24日 勅令第878号
改正:
昭和19年12月20日 勅令第668号
改正:
昭和20年1月25日 勅令第24号
改正:
昭和20年6月16日 勅令第372号
改正:
昭和21年1月10日 勅令第7号
改正:
昭和21年3月15日 勅令第141号
改正:
昭和22年7月5日 政令第126号
改正:
昭和22年9月30日 政令第204号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第150号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕名古屋帝國大學講座令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百十四號
名古屋帝國大學講座令
名古屋帝國大學醫學部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ數左ノ如シ
解剖學 三講座
生理學 二講座
生化學 一講座
病理學 二講座
藥理學 一講座
細菌學 一講座
衞生學 一講座
法醫學 一講座
內科學 三講座
外科學 二講座
整形外科學 一講座
產科學、婦人科學 一講座
眼科學 一講座
精神病學 一講座
小兒科學 一講座
皮膚科學、泌尿器科學 一講座
耳鼻咽喉科學 一講座
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕名古屋帝国大学講座令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百十四号
名古屋帝国大学講座令
名古屋帝国大学医学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数左ノ如シ
解剖学 三講座
生理学 二講座
生化学 一講座
病理学 二講座
薬理学 一講座
細菌学 一講座
衛生学 一講座
法医学 一講座
内科学 三講座
外科学 二講座
整形外科学 一講座
産科学、婦人科学 一講座
眼科学 一講座
精神病学 一講座
小児科学 一講座
皮膚科学、泌尿器科学 一講座
耳鼻咽喉科学 一講座
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革