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(名古屋帝国大学講座令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和15年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
名古屋帝国大学講座令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕名古屋帝國大學講座令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第百二十二號
名古屋帝國大學講座令中左ノ通改正ス
「名古屋帝國大學醫學部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ數左ノ如シ」ヲ左ノ如ク改ム
名古屋帝國大學各學部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ數左ノ如シ
醫學部
「耳鼻咽喉科學 一講座」ノ次ニ左ノ如ク加フ
理工學部
機械工學 三講座
電氣工學 三講座
應用化學 三講座
金屬工學 三講座
航空學 二講座
化學 一講座
力學 一講座
應用力學 一講座
應用物理學 一講座
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕名古屋帝国大学講座令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第百二十二号
名古屋帝国大学講座令中左ノ通改正ス
「名古屋帝国大学医学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数左ノ如シ」ヲ左ノ如ク改ム
名古屋帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数左ノ如シ
医学部
「耳鼻咽喉科学 一講座」ノ次ニ左ノ如ク加フ
理工学部
機械工学 三講座
電気工学 三講座
応用化学 三講座
金属工学 三講座
航空学 二講座
化学 一講座
力学 一講座
応用力学 一講座
応用物理学 一講座
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革