(名古屋帝国大学講座令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 昭和17年3月26日
法令の形式: 勅令
朕名古屋帝國大學講座令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百三十八號
名古屋帝國大學講座令中左ノ通改正ス
「理工學部」ヲ「工學部」ニ、同學部ノ部中
機械工學 五講座
電氣工學 四講座
應用化學 五講座
金屬工學 四講座
航空學 四講座
化學 三講座
物理學 一講座
機械工學 六講座
電氣工學 五講座
應用化學 六講座
金屬工學 五講座
航空學 五講座
工業分析化學 一講座
工業有機化學 一講座
ニ改メ同學部ノ次ニ左ノ如ク加フ
理學部
數學 三講座
物理學 三講座
化學 三講座
植物學 一講座
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕名古屋帝国大学講座令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百三十八号
名古屋帝国大学講座令中左ノ通改正ス
「理工学部」ヲ「工学部」ニ、同学部ノ部中
機械工学 五講座
電気工学 四講座
応用化学 五講座
金属工学 四講座
航空学 四講座
化学 三講座
物理学 一講座
機械工学 六講座
電気工学 五講座
応用化学 六講座
金属工学 五講座
航空学 五講座
工業分析化学 一講座
工業有機化学 一講座
ニ改メ同学部ノ次ニ左ノ如ク加フ
理学部
数学 三講座
物理学 三講座
化学 三講座
植物学 一講座
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス