(名古屋帝国大学講座令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十二號
公布年月日: 昭和15年11月1日
法令の形式: 勅令
朕名古屋帝國大學講座令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百二十二號
名古屋帝國大學講座令中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「耳鼻咽喉科學 一講座」ノ次ニ「航空醫學 二講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕名古屋帝国大学講座令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百二十二号
名古屋帝国大学講座令中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「耳鼻咽喉科学 一講座」ノ次ニ「航空医学 二講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス