(東京帝国大学講座令等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 昭和21年1月10日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學講座令等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 前田多門
勅令第七號
第一條 東京帝國大學講座令中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「航空醫學、兵器醫學 二講座」ヲ削ル
第一工學部ノ部中「航空學 五講座」及「航空原動機學 五講座」ヲ削ル
理學部ノ部中「航空物理學 一講座」ヲ削ル
第二條 京都帝國大學講座令中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「航空醫學 一講座」ヲ削ル
工學部ノ部中「航空學 六講座」及「航空電氣學 二講座」ヲ削ル
理學部ノ部中「航空物理學 一講座」削ル
第三條 東北帝國大學講座令中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「航空醫學 一講座」ヲ削ル
工學部ノ部中「航空學 五講座」ヲ削ル
第四條 九州帝國大學講座令中左ノ通改正ス
工學部ノ部中「航空學 五講座」ヲ削ル
第五條 大阪帝國大學講座令中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「航空醫學 一講座」ヲ削ル
工學部ノ部中「航空學 五講座」ヲ削ル
第六條 名古屋帝國大學講座令中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「航空醫學 二講座」ヲ削ル
工學部ノ部中「航空學 六講座」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和二十年十二月三十一日ヨリ之ヲ適用ス
朕東京帝国大学講座令等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 前田多門
勅令第七号
第一条 東京帝国大学講座令中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「航空医学、兵器医学 二講座」ヲ削ル
第一工学部ノ部中「航空学 五講座」及「航空原動機学 五講座」ヲ削ル
理学部ノ部中「航空物理学 一講座」ヲ削ル
第二条 京都帝国大学講座令中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「航空医学 一講座」ヲ削ル
工学部ノ部中「航空学 六講座」及「航空電気学 二講座」ヲ削ル
理学部ノ部中「航空物理学 一講座」削ル
第三条 東北帝国大学講座令中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「航空医学 一講座」ヲ削ル
工学部ノ部中「航空学 五講座」ヲ削ル
第四条 九州帝国大学講座令中左ノ通改正ス
工学部ノ部中「航空学 五講座」ヲ削ル
第五条 大阪帝国大学講座令中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「航空医学 一講座」ヲ削ル
工学部ノ部中「航空学 五講座」ヲ削ル
第六条 名古屋帝国大学講座令中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「航空医学 二講座」ヲ削ル
工学部ノ部中「航空学 六講座」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和二十年十二月三十一日ヨリ之ヲ適用ス