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(米穀統制法第九条ノ規定ニ依ル粟及高粱ノ輸入税免除中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十七號
公布年月日: 昭和16年10月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ粟及高梁ノ輸入税免除ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十三年勅令第七百八十一號米穀統制法第九條ノ規定ニ依ル粟及高梁ノ輸入稅免除ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 小倉正恒
拓務大臣 豊田貞次郞
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百二十七號
昭和十三年勅令第七百八十一號中左ノ通改正ス
「昭和十六年十月三十一日」ヲ「昭和十七年十月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第七百八十一号米穀統制法第九条ノ規定ニ依ル粟及高梁ノ輸入税免除ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 小倉正恒
拓務大臣 豊田貞次郎
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百二十七号
昭和十三年勅令第七百八十一号中左ノ通改正ス
「昭和十六年十月三十一日」ヲ「昭和十七年十月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革