(米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十三號
公布年月日: 昭和14年9月4日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年勅令第七百八十一號米穀統制法第九條ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入稅增加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月二日
內閣總理大臣 阿部信行
大藏大臣 靑木一男
農林大臣 伍堂卓雄
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百三十三號
昭和十三年勅令第七百八十一號中左ノ通改正ス
「每百斤二圓トス」ヲ「每百斤二圓トシ粟及高粱ノ輸入稅ハ昭和十五年十月三十一日迄之ヲ免除ス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第七百八十一号米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月二日
内閣総理大臣 阿部信行
大蔵大臣 青木一男
農林大臣 伍堂卓雄
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百三十三号
昭和十三年勅令第七百八十一号中左ノ通改正ス
「毎百斤二円トス」ヲ「毎百斤二円トシ粟及高粱ノ輸入税ハ昭和十五年十月三十一日迄之ヲ免除ス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス