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(米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加免除ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十三號
公布年月日: 昭和15年10月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ粟及高梁ノ輸入税免除ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十三年勅令第七百八十一號米穀統制法第九條ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入稅增加免除ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
大藏大臣 河田烈
農林大臣 石黑忠篤
勅令第七百十三號
昭和十三年勅令第七百八十一號中左ノ通改正ス
「米及籾ノ輸入稅ハ昭和十四年十二月三十一日迄每百斤二圓トシ」ヲ削リ「昭和十五年十月三十一日」ヲ「昭和十六年十月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第七百八十一号米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加免除ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
大蔵大臣 河田烈
農林大臣 石黒忠篤
勅令第七百十三号
昭和十三年勅令第七百八十一号中左ノ通改正ス
「米及籾ノ輸入税ハ昭和十四年十二月三十一日迄毎百斤二円トシ」ヲ削リ「昭和十五年十月三十一日」ヲ「昭和十六年十月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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