(興亜院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十七號
公布年月日: 昭和14年5月17日
法令の形式: 勅令
朕興亞院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第三百十七號
興亞院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「屬 專任五十七人」ヲ「屬 專任六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕興亜院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第三百十七号
興亜院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「属 専任五十七人」ヲ「属 専任六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス