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(興亜院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 昭和14年3月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
興亜院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕興亞院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第四十三號
興亞院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「通譯官 專任一人 奏任」ヲ
「
電信官 專任一人 奏任
通譯官 專任一人 奏任
」
ニ、「屬 專任五十五人」ヲ「屬 專任五十七人」ニ、「通譯生 專任二人 判任」ヲ
「
電信官補 專任六人 判任
通譯生 專任二人 判任
」
ニ改ム
第十四條ノ二
電信官ハ上官ノ命ヲ承ケ電信符號ニ關スル事務ヲ掌ル
第十八條ノ二
電信官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ電信符號ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕興亜院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第四十三号
興亜院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「通訳官 専任一人 奏任」ヲ
「
電信官 専任一人 奏任
通訳官 専任一人 奏任
」
ニ、「属 専任五十五人」ヲ「属 専任五十七人」ニ、「通訳生 専任二人 判任」ヲ
「
電信官補 専任六人 判任
通訳生 専任二人 判任
」
ニ改ム
第十四条ノ二
電信官ハ上官ノ命ヲ承ケ電信符号ニ関スル事務ヲ掌ル
第十八条ノ二
電信官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ電信符号ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革