(興亜院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 昭和14年3月10日
法令の形式: 勅令
朕興亞院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第四十三號
興亞院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「通譯官 專任一人 奏任」ヲ
電信官 專任一人 奏任
通譯官 專任一人 奏任
ニ、「屬 專任五十五人」ヲ「屬 專任五十七人」ニ、「通譯生 專任二人 判任」ヲ
電信官補 專任六人 判任
通譯生 專任二人 判任
ニ改ム
第十四條ノ二 電信官ハ上官ノ命ヲ承ケ電信符號ニ關スル事務ヲ掌ル
第十八條ノ二 電信官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ電信符號ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕興亜院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第四十三号
興亜院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「通訳官 専任一人 奏任」ヲ
電信官 専任一人 奏任
通訳官 専任一人 奏任
ニ、「属 専任五十五人」ヲ「属 専任五十七人」ニ、「通訳生 専任二人 判任」ヲ
電信官補 専任六人 判任
通訳生 専任二人 判任
ニ改ム
第十四条ノ二 電信官ハ上官ノ命ヲ承ケ電信符号ニ関スル事務ヲ掌ル
第十八条ノ二 電信官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ電信符号ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス