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(興亜院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十四號
公布年月日: 昭和15年10月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
興亜院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕興亞院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百十四號
興亞院官制中左ノ通改正ス
第二條中「調査官 專任十八人」ヲ「調査官 專任十九人」ニ、「事務官 專任十八人」ヲ「事務官 專任二十人」ニ、「技師 專任七人」ヲ「技師 專任十人」ニ、「屬 專任六十七人」ヲ「屬 專任六十八人」ニ、「技手 專任十人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕興亜院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百十四号
興亜院官制中左ノ通改正ス
第二条中「調査官 専任十八人」ヲ「調査官 専任十九人」ニ、「事務官 専任十八人」ヲ「事務官 専任二十人」ニ、「技師 専任七人」ヲ「技師 専任十人」ニ、「属 専任六十七人」ヲ「属 専任六十八人」ニ、「技手 専任十人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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