(興亜院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十號
公布年月日: 昭和14年12月13日
法令の形式: 勅令
朕興亞院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
內閣總理大臣 阿部信行
勅令第八百三十號
興亞院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「屬 專任六十四人」ヲ「屬 專任六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕興亜院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
内閣総理大臣 阿部信行
勅令第八百三十号
興亜院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「属 専任六十四人」ヲ「属 専任六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス