(興亜院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十三號
公布年月日: 昭和16年4月21日
法令の形式: 勅令
朕興亞院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百六十三號
興亞院官制中左ノ通改正ス
第二十一條 興亞院ニ興亞鍊成所ヲ置キ支那ニ於ケル政治、經濟又ハ文化ニ關スル業務ニ從事スル者ニ對シ必要ナル鍊成ヲ施ス
第二十二條 興亞鍊成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
鍊成官 專任八人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
鍊成官補 專任四人 判任
屬 專任二人 判任
所長ハ鍊成官ヲ以テ之ニ充ツ
第二十三條 興亞鍊成所長ハ總裁ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第二十四條 興亞鍊成所鍊成官ハ上官ノ命ヲ承ケ鍊成ヲ掌ル
第二十五條 興亞鍊成所鍊成官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鍊成ニ從事ス
第二十六條 興亞鍊成所屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕興亜院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百六十三号
興亜院官制中左ノ通改正ス
第二十一条 興亜院ニ興亜錬成所ヲ置キ支那ニ於ケル政治、経済又ハ文化ニ関スル業務ニ従事スル者ニ対シ必要ナル錬成ヲ施ス
第二十二条 興亜錬成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
錬成官 専任八人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
錬成官補 専任四人 判任
属 専任二人 判任
所長ハ錬成官ヲ以テ之ニ充ツ
第二十三条 興亜錬成所長ハ総裁ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第二十四条 興亜錬成所錬成官ハ上官ノ命ヲ承ケ錬成ヲ掌ル
第二十五条 興亜錬成所錬成官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ錬成ニ従事ス
第二十六条 興亜錬成所属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス