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本データベースについて
台湾総督府気象台官制
法令番号: 勅令第五百五十六號
公布年月日: 昭和13年8月4日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年3月19日 勅令第104号
改正:
昭和15年10月31日 勅令第718号
改正:
昭和16年11月12日 勅令第963号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第765号
改正:
昭和18年3月8日 勅令第106号
改正:
昭和18年8月4日 勅令第655号
改正:
昭和19年7月15日 勅令第462号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府氣象臺官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第五百五十六號
臺灣總督府氣象臺官制
第一條
臺灣總督府氣象臺ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
氣象ニ關スル觀測、調査、報吿及硏究
二
天氣豫報、暴風警報及氣象通報
三
地震、地動、火山及津浪ノ觀測、調査、報吿及硏究
四
地磁氣、地中電氣、空中電氣及日射ノ觀測、調査、報吿及硏究
五
海洋ノ觀測、調査、報吿及硏究
六
氣象計器ノ檢定、調整、修理及硏究
七
天象ノ觀測、曆書ノ編製、時ノ測定、報時及時計ノ檢定
八
氣象知識及防災思想ノ普及
第二條
氣象臺ハ之ヲ臺北ニ置ク
氣象臺ノ事務ヲ分掌セシムル爲必要ノ地ニ附屬測候所ヲ置ク
附屬測候所ノ名稱及位置ハ臺灣總督之ヲ定ム
第三條
氣象臺ニ左ノ職員ヲ置ク
臺長
技師 專任六人 奏任
書記 專任三人 判任
技手 專任五十二人 判任
第四條
臺長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ氣象臺ノ事務ヲ掌理ス
第五條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條
附屬測候所ニ所長ヲ置ク技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
所長ハ臺長ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第九條
臺灣總督ハ必要ノ地ニ氣象臺又ハ附屬測候所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年十二月三十一日迄ハ第三條ノ規定ニ拘ラズ技手ハ專任四十八人ヲ以テ定員トス
朕台湾総督府気象台官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第五百五十六号
台湾総督府気象台官制
第一条
台湾総督府気象台ハ台湾総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
気象ニ関スル観測、調査、報告及研究
二
天気予報、暴風警報及気象通報
三
地震、地動、火山及津浪ノ観測、調査、報告及研究
四
地磁気、地中電気、空中電気及日射ノ観測、調査、報告及研究
五
海洋ノ観測、調査、報告及研究
六
気象計器ノ検定、調整、修理及研究
七
天象ノ観測、暦書ノ編製、時ノ測定、報時及時計ノ検定
八
気象知識及防災思想ノ普及
第二条
気象台ハ之ヲ台北ニ置ク
気象台ノ事務ヲ分掌セシムル為必要ノ地ニ附属測候所ヲ置ク
附属測候所ノ名称及位置ハ台湾総督之ヲ定ム
第三条
気象台ニ左ノ職員ヲ置ク
台長
技師 専任六人 奏任
書記 専任三人 判任
技手 専任五十二人 判任
第四条
台長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ気象台ノ事務ヲ掌理ス
第五条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条
附属測候所ニ所長ヲ置ク技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
所長ハ台長ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第九条
台湾総督ハ必要ノ地ニ気象台又ハ附属測候所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年十二月三十一日迄ハ第三条ノ規定ニ拘ラズ技手ハ専任四十八人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革