(台湾総督府気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十二號
公布年月日: 昭和19年7月15日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百六十二號
臺灣總督府氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任十人」ヲ「技師 專任十一人」ニ、「技手 專任九十五人」ヲ「技手 專任百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年九月三十日迄ハ第三條ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ專任十人ヲ以テ定員トス
朕台湾総督府気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百六十二号
台湾総督府気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任十人」ヲ「技師 専任十一人」ニ、「技手 専任九十五人」ヲ「技手 専任百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年九月三十日迄ハ第三条ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ専任十人ヲ以テ定員トス