(台湾総督府気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十八號
公布年月日: 昭和15年10月31日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第七百十八號
臺灣總督府氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任七人」ヲ「技師 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第七百十八号
台湾総督府気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任七人」ヲ「技師 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス