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(台湾総督府気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 昭和15年3月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府気象台官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月十八日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第百四號
臺灣總督府氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「技手 專任五十二人」ヲ「技手 專任五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月十八日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第百四号
台湾総督府気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「技手 専任五十二人」ヲ「技手 専任五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革