(台湾総督府気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 昭和18年3月8日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百六號
臺灣總督府氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中
技師 專任八人 奏任
書記 專任三人 判任
技手 專任五十七人 判任
事務官 專任一人 奏任 技師 專任九人 奏任
書記 專任五人 判任
技手 專任八十三人 判任
ニ改ム
第四條ノ二 事務官ハ臺長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百六号
台湾総督府気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中
技師 専任八人 奏任
書記 専任三人 判任
技手 専任五十七人 判任
事務官 専任一人 奏任 技師 専任九人 奏任
書記 専任五人 判任
技手 専任八十三人 判任
ニ改ム
第四条ノ二 事務官ハ台長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス