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(台湾総督府気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 昭和18年3月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府気象台官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百六號
臺灣總督府氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
技師 專任八人 奏任
書記 專任三人 判任
技手 專任五十七人 判任
」
ヲ
「
事務官 專任一人 奏任 技師 專任九人 奏任
書記 專任五人 判任
技手 專任八十三人 判任
」
ニ改ム
第四條ノ二
事務官ハ臺長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百六号
台湾総督府気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
技師 専任八人 奏任
書記 専任三人 判任
技手 専任五十七人 判任
」
ヲ
「
事務官 専任一人 奏任 技師 専任九人 奏任
書記 専任五人 判任
技手 専任八十三人 判任
」
ニ改ム
第四条ノ二
事務官ハ台長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革