(台湾総督府気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十五號
公布年月日: 昭和18年8月4日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月三日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第六百五十五號
臺灣總督府氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中
技師 專任九人 奏任
書記 專任五人 判任
技手 專任八十三人 判任
技師 專任十人 奏任
屬 專任六人 判任
技手 專任九十五人 判任
ニ改ム
第六條中「書記」ヲ「屬」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月三日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第六百五十五号
台湾総督府気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中
技師 専任九人 奏任
書記 専任五人 判任
技手 専任八十三人 判任
技師 専任十人 奏任
属 専任六人 判任
技手 専任九十五人 判任
ニ改ム
第六条中「書記」ヲ「属」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス