第一條 航空局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ航空ニ關スル事務ヲ掌ル
監理部ニ於テハ航空ノ一般取締、航空輸送事業、航空機製造事業其ノ他航空ニ關スル事業ノ保護、奬勵及監督、航空ニ伴フ施設ニ關スル事項竝ニ庶務ヲ掌ル
技術部ニ於テハ航空ノ技術的取締、航空機乘員ノ養成及監督、航空機ノ檢査、航空機製造技術ノ指導、奬勵及監督竝ニ航空路施設ノ整備其ノ他航空ニ伴フ技術ニ關スル事項ヲ掌ル
第四條 前條ノ職員ノ外遞信大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
參與ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 長官ハ遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ所屬職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス但シ航空機乘員、航空機製造事業及航空ニ伴フ施設ニ關スル事項中軍事ニ關係アルモノニ付テハ陸軍大臣、海軍大臣及遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第九條 航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ關スル技術又ハ事務ヲ掌ル
第十二條 航空局ニ航空試驗所ヲ置キ航空機、航空機用器材及航空用設備ノ檢査、試驗及硏究ニ關スル事項ヲ掌ラシム
遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ航空試驗所ノ出張所ヲ設ケ航空試驗所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
航空試驗所長ハ部長ヲ以テ、出張所長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
第十三條 遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ飛行場ヲ置キ航空機ノ發著ニ關スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第十四條 遞信大臣ハ航空ニ關スル事務ニ關シ必要ニ應ジ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ其ノ管理ニ屬スル人馬、艦船、航空機、器材等ノ使用ヲ請求スルコトヲ得