朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ航空局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第五十六號
航空局官制
第一條 航空局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ航空ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 航空局ニ左ノ二部ヲ置ク
監理部
技術部
監理部ニ於テハ航空ノ一般取締、航空輸送事業、航空機製造事業其ノ他航空ニ關スル事業ノ保護、奬勵及監督、航空ニ伴フ施設ニ關スル事項竝ニ庶務ヲ掌ル
技術部ニ於テハ航空ノ技術的取締、航空機乘員ノ養成及監督、航空機ノ檢査、航空機製造技術ノ指導、奬勵及監督竝ニ航空路施設ノ整備其ノ他航空ニ伴フ技術ニ關スル事項ヲ掌ル
第三條 航空局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
部長 二人 勅任
書記官 專任三人 奏任
事務官 專任三人 奏任
航空官 專任三十人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任三十三人 判任
技手 專任六十三人 判任
第四條 前條ノ職員ノ外遞信大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第五條 航空局ニ參與ヲ置キ局務ニ參與セシム
參與ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 長官ハ遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ所屬職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス但シ航空機乘員、航空機製造事業及航空ニ伴フ施設ニ關スル事項中軍事ニ關係アルモノニ付テハ陸軍大臣、海軍大臣及遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第七條 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第八條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九條 航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ關スル技術又ハ事務ヲ掌ル
第十條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十二條 航空局ニ航空試驗所ヲ置キ航空機、航空機用器材及航空用設備ノ檢査、試驗及硏究ニ關スル事項ヲ掌ラシム
遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ航空試驗所ノ出張所ヲ設ケ航空試驗所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
航空試驗所長ハ部長ヲ以テ、出張所長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
第十三條 遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ飛行場ヲ置キ航空機ノ發著ニ關スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
飛行場長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
第十四條 遞信大臣ハ航空ニ關スル事務ニ關シ必要ニ應ジ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ其ノ管理ニ屬スル人馬、艦船、航空機、器材等ノ使用ヲ請求スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ航空局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第五十六号
航空局官制
第一条 航空局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ航空ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 航空局ニ左ノ二部ヲ置ク
監理部
技術部
監理部ニ於テハ航空ノ一般取締、航空輸送事業、航空機製造事業其ノ他航空ニ関スル事業ノ保護、奨励及監督、航空ニ伴フ施設ニ関スル事項並ニ庶務ヲ掌ル
技術部ニ於テハ航空ノ技術的取締、航空機乗員ノ養成及監督、航空機ノ検査、航空機製造技術ノ指導、奨励及監督並ニ航空路施設ノ整備其ノ他航空ニ伴フ技術ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条 航空局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
部長 二人 勅任
書記官 専任三人 奏任
事務官 専任三人 奏任
航空官 専任三十人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任三十三人 判任
技手 専任六十三人 判任
第四条 前条ノ職員ノ外逓信大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第五条 航空局ニ参与ヲ置キ局務ニ参与セシム
参与ハ逓信大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条 長官ハ逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ所属職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス但シ航空機乗員、航空機製造事業及航空ニ伴フ施設ニ関スル事項中軍事ニ関係アルモノニ付テハ陸軍大臣、海軍大臣及逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第七条 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第八条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九条 航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ関スル技術又ハ事務ヲ掌ル
第十条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十二条 航空局ニ航空試験所ヲ置キ航空機、航空機用器材及航空用設備ノ検査、試験及研究ニ関スル事項ヲ掌ラシム
逓信大臣ハ必要ト認ムル地ニ航空試験所ノ出張所ヲ設ケ航空試験所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
航空試験所長ハ部長ヲ以テ、出張所長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
第十三条 逓信大臣ハ必要ト認ムル地ニ飛行場ヲ置キ航空機ノ発著ニ関スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
飛行場長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
第十四条 逓信大臣ハ航空ニ関スル事務ニ関シ必要ニ応ジ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ其ノ管理ニ属スル人馬、艦船、航空機、器材等ノ使用ヲ請求スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス