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(航空局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 昭和15年3月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
航空局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航空局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二日
內閣總理大臣 米內光政
遞信大臣 勝正憲
勅令第八十一號
航空局官制中左ノ通改正ス
第二條第三項中「航空機乘員ノ養成」ヲ「航空機乘員ノ養成計畫」ニ改ム
第三條中「事務官 專任五人」ヲ「事務官 專任六人」ニ、「航空官 專任四十七人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「航空官 專任六十五人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任四十六人」ヲ「屬 專任四十九人」ニ、「技手 專任八十六人」ヲ「技手 專任九十三人」ニ改ム
第十二條ノ二
航空局ニ航空機乘員養成所ヲ置キ航空機乘員ノ養成ヲ掌ラシム
航空機乘員養成所ノ種類、名稱及位置ハ遞信大臣之ヲ定ム
航空機乘員養成所長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二日
内閣総理大臣 米内光政
逓信大臣 勝正憲
勅令第八十一号
航空局官制中左ノ通改正ス
第二条第三項中「航空機乗員ノ養成」ヲ「航空機乗員ノ養成計画」ニ改ム
第三条中「事務官 専任五人」ヲ「事務官 専任六人」ニ、「航空官 専任四十七人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「航空官 専任六十五人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任四十六人」ヲ「属 専任四十九人」ニ、「技手 専任八十六人」ヲ「技手 専任九十三人」ニ改ム
第十二条ノ二
航空局ニ航空機乗員養成所ヲ置キ航空機乗員ノ養成ヲ掌ラシム
航空機乗員養成所ノ種類、名称及位置ハ逓信大臣之ヲ定ム
航空機乗員養成所長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革