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(航空局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十五號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
航空局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航空局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百六十五號
航空局官制中左ノ通改正ス
第二條中「航空機乘員及航空機整備員」ヲ「航空機職員」ニ改ム
第三條中「航空官 專任三十六人」ヲ「航空官 專任三十七人」ニ、「屬 專任三十五人」ヲ「屬 專任百四十九人」ニ、「技手 專任七十一人」ヲ「技手 專任八十九人」ニ改ム
第六條中「航空機乘員」ヲ「航空機職員」ニ改ム
第十三條
遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ航空局ノ支局ヲ置キ航空機ノ運航ノ監督、航空保安施設ノ運用及飛行場ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
支局長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百六十五号
航空局官制中左ノ通改正ス
第二条中「航空機乗員及航空機整備員」ヲ「航空機職員」ニ改ム
第三条中「航空官 専任三十六人」ヲ「航空官 専任三十七人」ニ、「属 専任三十五人」ヲ「属 専任百四十九人」ニ、「技手 専任七十一人」ヲ「技手 専任八十九人」ニ改ム
第六条中「航空機乗員」ヲ「航空機職員」ニ改ム
第十三条
逓信大臣ハ必要ト認ムル地ニ航空局ノ支局ヲ置キ航空機ノ運航ノ監督、航空保安施設ノ運用及飛行場ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
支局長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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