(航空局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十九號
公布年月日: 昭和17年5月27日
法令の形式: 勅令
朕航空局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第五百三十九號
航空局官制中左ノ通改正ス
第二條 航空局ニ總務課及左ノ三部ヲ置ク
第一部
第二部
第三部
總務課ニ於テハ人事、文書及會計ニ關スル事務竝ニ他ノ主管ニ屬セザル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 航空ニ關スル綜合計畫ノ設定其ノ他重要航空政策ノ綜合調整ニ關スル事務
二 航空ノ一般取締及指導ニ關スル事務
三 航空輸送事業其ノ他航空ニ關スル事業(航空機製造事業ヲ除ク)ノ保護、奬勵及監督ニ關スル事務
四 航空ニ伴フ施設ニ關スル事務
第二部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 航空ノ技術的取締ニ關スル事務
二 航空機製造技術ノ保護、奬勵及監督ニ關スル事務
三 航空機製造技術ノ指導、奬勵及監督其ノ他航空ニ伴フ技術ニ關スル事務
四 航空機乘員及航空機整備員養成ノ爲必要ナル航空機、航空機用器材及物品ノ補給ニ關スル事務
五 航空路施設ノ整備ニ關スル事務
第三部ニ於テハ航空機乘員及航空機整備員ノ養成、指導、保護及監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條中「部長 二人」ヲ「部長 三人」ニ、「書記官 專任四人」ヲ「書記官 專任五人」ニ、「事務官 專任六人」ヲ「事務官 專任五人」ニ、「屬 專任五十人」ヲ「屬 專任四十五人」ニ、「技手 專任六十九人」ヲ「技手 專任八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第五百三十九号
航空局官制中左ノ通改正ス
第二条 航空局ニ総務課及左ノ三部ヲ置ク
第一部
第二部
第三部
総務課ニ於テハ人事、文書及会計ニ関スル事務並ニ他ノ主管ニ属セザル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 航空ニ関スル綜合計画ノ設定其ノ他重要航空政策ノ綜合調整ニ関スル事務
二 航空ノ一般取締及指導ニ関スル事務
三 航空輸送事業其ノ他航空ニ関スル事業(航空機製造事業ヲ除ク)ノ保護、奨励及監督ニ関スル事務
四 航空ニ伴フ施設ニ関スル事務
第二部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 航空ノ技術的取締ニ関スル事務
二 航空機製造技術ノ保護、奨励及監督ニ関スル事務
三 航空機製造技術ノ指導、奨励及監督其ノ他航空ニ伴フ技術ニ関スル事務
四 航空機乗員及航空機整備員養成ノ為必要ナル航空機、航空機用器材及物品ノ補給ニ関スル事務
五 航空路施設ノ整備ニ関スル事務
第三部ニ於テハ航空機乗員及航空機整備員ノ養成、指導、保護及監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条中「部長 二人」ヲ「部長 三人」ニ、「書記官 専任四人」ヲ「書記官 専任五人」ニ、「事務官 専任六人」ヲ「事務官 専任五人」ニ、「属 専任五十人」ヲ「属 専任四十五人」ニ、「技手 専任六十九人」ヲ「技手 専任八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス