(航空局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十號
公布年月日: 昭和16年4月12日
法令の形式: 勅令
朕航空局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第四百二十號
航空局官制中左ノ通改正ス
第二條 航空局ニ總務課及左ノ二部ヲ置ク
第一部
第二部
總務課ニ於テハ人事、文書及會計ニ關スル事務竝ニ他ノ主管ニ屬セザル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ航空ノ一般取締及指導、航空輸送事業、航空機製造事業其ノ他航空ニ關スル事業ノ保護、奬勵及監督竝ニ航空ニ伴フ施設ニ關スル事務ヲ掌ル
第二部ニ於テハ航空ノ技術的取締、航空機乘員ノ養成計畫及監督、航空機製造技術ノ指導、奬勵及監督其ノ他航空ニ伴フ技術竝ニ航空路施設ノ整備ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條中「航空官 專任六十三人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「航空官 專任四十七人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任五十人」ヲ「屬 專任五十一人」ニ、「技手 專任八十四人」ヲ「技手 專任六十八人」ニ改ム
第五條ノ二 航空局ニ特別ノ事項ヲ調査セシムル爲委員ヲ置クコトヲ得
委員ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ハ當該特別ノ事項ニ關スル調査終了シタルトキハ退任ス
第十二條第一項中「檢査、試驗及硏究ニ關スル事項」ヲ「檢査及試驗ニ關スル事務」ニ改ム
同條第三項中「部長」ヲ「部長又ハ航空官」ニ改ム
第十二條ノ二ヲ削ル
第十三條第一項中「航空機ノ發著」ノ下ニ「及運航ノ監督」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第四百二十号
航空局官制中左ノ通改正ス
第二条 航空局ニ総務課及左ノ二部ヲ置ク
第一部
第二部
総務課ニ於テハ人事、文書及会計ニ関スル事務並ニ他ノ主管ニ属セザル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ航空ノ一般取締及指導、航空輸送事業、航空機製造事業其ノ他航空ニ関スル事業ノ保護、奨励及監督並ニ航空ニ伴フ施設ニ関スル事務ヲ掌ル
第二部ニ於テハ航空ノ技術的取締、航空機乗員ノ養成計画及監督、航空機製造技術ノ指導、奨励及監督其ノ他航空ニ伴フ技術並ニ航空路施設ノ整備ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条中「航空官 専任六十三人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「航空官 専任四十七人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任五十人」ヲ「属 専任五十一人」ニ、「技手 専任八十四人」ヲ「技手 専任六十八人」ニ改ム
第五条ノ二 航空局ニ特別ノ事項ヲ調査セシムル為委員ヲ置クコトヲ得
委員ハ逓信大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ハ当該特別ノ事項ニ関スル調査終了シタルトキハ退任ス
第十二条第一項中「検査、試験及研究ニ関スル事項」ヲ「検査及試験ニ関スル事務」ニ改ム
同条第三項中「部長」ヲ「部長又ハ航空官」ニ改ム
第十二条ノ二ヲ削ル
第十三条第一項中「航空機ノ発著」ノ下ニ「及運航ノ監督」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス