(陸軍軍需監督官令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十六號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍軍需監督官令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第四百九十六號
陸軍軍需監督官令中左ノ通改正ス
第二條中「陸軍兵器廠、」ノ下ニ「陸軍燃料廠、」ヲ加ヘ「及陸軍衞生材料廠」ヲ「、陸軍衞生材料廠及陸軍獸醫資材廠」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍需監督官令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第四百九十六号
陸軍軍需監督官令中左ノ通改正ス
第二条中「陸軍兵器廠、」ノ下ニ「陸軍燃料廠、」ヲ加ヘ「及陸軍衛生材料廠」ヲ「、陸軍衛生材料廠及陸軍獣医資材廠」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス