(陸軍軍需監督官令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十六號
公布年月日: 昭和20年6月11日
法令の形式: 勅令
朕陸軍軍需監督官令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月九日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第三百六十六號
陸軍軍需監督官令中左ノ通改正ス
第二條中「及陸軍獸醫資材廠」ヲ「、陸軍獸醫資材廠、朝鮮軍管區司令部、臺灣軍管區司令部、西部軍管區司令部及善通寺師管區司令部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍需監督官令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月九日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第三百六十六号
陸軍軍需監督官令中左ノ通改正ス
第二条中「及陸軍獣医資材廠」ヲ「、陸軍獣医資材廠、朝鮮軍管区司令部、台湾軍管区司令部、西部軍管区司令部及善通寺師管区司令部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス