(陸軍軍需監督官令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 昭和16年1月25日
法令の形式: 勅令
朕陸軍軍需監督官令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第八十三號
陸軍軍需監督官令中左ノ通改正ス
第二條中「陸軍運輸部、」ノ下ニ「陸軍需品廠、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍需監督官令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第八十三号
陸軍軍需監督官令中左ノ通改正ス
第二条中「陸軍運輸部、」ノ下ニ「陸軍需品廠、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス