企画庁官制
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 昭和12年5月14日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ企畫廳官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百九十二號
企畫廳官制
第一條 企畫廳ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 內閣總理大臣ノ命ニ依リ重要政策及其ノ統合調整ニ關シ案ヲ起草シ理由ヲ具ヘテ上申スルコト
二 各省大臣ヨリ閣議ニ提出スル重要政策案ヲ審査シ意見ヲ具ヘテ內閣ニ上申スルコト
三 重要政策及其ノ統合調整ニ關シ調査スルコト
四 重要政策ニ關スル豫算ノ統制ニ關シ意見ヲ具ヘテ內閣ニ上申スルコト
前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ企畫廳ハ關係各廳ニ對シ資料ノ提出又ハ說明ヲ求ムルコトヲ得
第二條 企畫廳ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁
次長 一人 勅任
祕書官 一人 奏任
調査官 專任二十人 奏任內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記官 專任一人 奏任
副調査官 專任十五人 奏任
理事官 專任二人 奏任
屬 專任四十人 判任
總裁ハ各省大臣ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
祕書官ハ企畫廳高等官ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
第三條 前條ノ調査官ノ外內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ調査官ヲ命ズルコトヲ得
第四條 企畫廳ニ常任參與ヲ置キ常時廳務ニ參與セシム
常任參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 企畫廳ニ參與ヲ置キ廳務ニ參與セシム
參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
參與ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇トス
參與ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルヲ妨ゲズ
第六條 企畫廳ニ特別ノ事項ヲ調査セシムル爲委員ヲ置クコトヲ得
委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ハ當該特別ノ事項ニ關スル調査終了シタルトキハ退任ス
第七條 總裁ハ廳務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ專行ス
第八條 次長ハ總裁ヲ佐ケ廳務ヲ掌理ス
第九條 祕書官ハ總裁ノ命ヲ承ケ機密ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條 調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査、審査及立案ヲ掌ル
第十一條 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十二條 副調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査官ヲ助ケテ調査、審査及立案ヲ分掌ス
第十三條 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十四條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
內閣調査局官制ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ企画庁官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百九十二号
企画庁官制
第一条 企画庁ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 内閣総理大臣ノ命ニ依リ重要政策及其ノ統合調整ニ関シ案ヲ起草シ理由ヲ具ヘテ上申スルコト
二 各省大臣ヨリ閣議ニ提出スル重要政策案ヲ審査シ意見ヲ具ヘテ内閣ニ上申スルコト
三 重要政策及其ノ統合調整ニ関シ調査スルコト
四 重要政策ニ関スル予算ノ統制ニ関シ意見ヲ具ヘテ内閣ニ上申スルコト
前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ企画庁ハ関係各庁ニ対シ資料ノ提出又ハ説明ヲ求ムルコトヲ得
第二条 企画庁ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁
次長 一人 勅任
秘書官 一人 奏任
調査官 専任二十人 奏任内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記官 専任一人 奏任
副調査官 専任十五人 奏任
理事官 専任二人 奏任
属 専任四十人 判任
総裁ハ各省大臣ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
秘書官ハ企画庁高等官ノ中ヨリ之ヲ兼ネシム
第三条 前条ノ調査官ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ調査官ヲ命ズルコトヲ得
第四条 企画庁ニ常任参与ヲ置キ常時庁務ニ参与セシム
常任参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ各庁勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 企画庁ニ参与ヲ置キ庁務ニ参与セシム
参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
参与ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇トス
参与ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルヲ妨ゲズ
第六条 企画庁ニ特別ノ事項ヲ調査セシムル為委員ヲ置クコトヲ得
委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ハ当該特別ノ事項ニ関スル調査終了シタルトキハ退任ス
第七条 総裁ハ庁務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ専行ス
第八条 次長ハ総裁ヲ佐ケ庁務ヲ掌理ス
第九条 秘書官ハ総裁ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条 調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査、審査及立案ヲ掌ル
第十一条 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十二条 副調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査官ヲ助ケテ調査、審査及立案ヲ分掌ス
第十三条 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十四条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
内閣調査局官制ハ之ヲ廃止ス