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(企画院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 昭和16年2月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
企画院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕企畫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第百十八號
企畫院官制中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
五
國土計畫ノ設定ニ關スルコト及國土計畫上ノ必要ニ依ル各廳事務ノ統制ニ關スルコト
第二條第一項中「書記官 專任十七人」ヲ「書記官 專任十九人」ニ、「調査官 專任十七人 奏任」ヲ「調査官 專任二十三人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「事務官 專任六人」ヲ「事務官 專任九人」ニ、「屬 專任六十三人」ヲ「屬 專任七十三人」ニ、「技手 專任五人」ヲ「技手 專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕企画院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第百十八号
企画院官制中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
五
国土計画ノ設定ニ関スルコト及国土計画上ノ必要ニ依ル各庁事務ノ統制ニ関スルコト
第二条第一項中「書記官 専任十七人」ヲ「書記官 専任十九人」ニ、「調査官 専任十七人 奏任」ヲ「調査官 専任二十三人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「事務官 専任六人」ヲ「事務官 専任九人」ニ、「属 専任六十三人」ヲ「属 専任七十三人」ニ、「技手 専任五人」ヲ「技手 専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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