朕資源局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十九號
資源局官制
第一條 資源局ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ左ニ揭グル事務ヲ掌ル
一 人的及物的資源ノ統制運用計畫ニ關スル事項ノ統轄ノ事務
二 前號ノ計畫ノ設定及遂行ニ必要ナル調査及施設ニ關スル事項ノ統轄ノ事務
三 前二號ノ統轄ノ爲ニ必要ナル事項ノ執行ノ事務
第二條 資源局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
書記官 專任四人 奏任
事務官 二人
統計官 專任一人 奏任
技師 專任二人 奏任
屬 專任十二人 判任
統計官補 專任二人 判任
技手 專任四人 判任
前項ノ事務官ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ陸軍佐尉官同相當官又ハ海軍佐尉官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ニ補ス
第一項ノ職員ノ外內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第三條 資源局ニ局務ニ參與セシムル爲參與ヲ置ク
參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 長官ハ內閣總理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第五條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第六條 統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
第七條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ從事ス
第十條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十一條 現役ノ陸軍佐尉官同相當官又ハ海軍佐尉官ニシテ第二條第二項ノ規定ニ依リ事務官ニ補セラレタル者ハ陸軍又ハ海軍ノ定員外トシ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
第二條第二項ノ規定ニ依リ事務官ニ補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ資源局費ヨリ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕資源局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十九号
資源局官制
第一条 資源局ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ニ掲グル事務ヲ掌ル
一 人的及物的資源ノ統制運用計画ニ関スル事項ノ統轄ノ事務
二 前号ノ計画ノ設定及遂行ニ必要ナル調査及施設ニ関スル事項ノ統轄ノ事務
三 前二号ノ統轄ノ為ニ必要ナル事項ノ執行ノ事務
第二条 資源局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
書記官 専任四人 奏任
事務官 二人
統計官 専任一人 奏任
技師 専任二人 奏任
属 専任十二人 判任
統計官補 専任二人 判任
技手 専任四人 判任
前項ノ事務官ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ陸軍佐尉官同相当官又ハ海軍佐尉官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ニ補ス
第一項ノ職員ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第三条 資源局ニ局務ニ参与セシムル為参与ヲ置ク
参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 長官ハ内閣総理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第五条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第六条 統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
第七条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ従事ス
第十条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十一条 現役ノ陸軍佐尉官同相当官又ハ海軍佐尉官ニシテ第二条第二項ノ規定ニ依リ事務官ニ補セラレタル者ハ陸軍又ハ海軍ノ定員外トシ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
第二条第二項ノ規定ニ依リ事務官ニ補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ資源局費ヨリ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス